住宅取得資金の贈与についての税制とは?

質問

最近中古住宅を購入することが決まり、それとともに親と同居することになりました。
親からも購入資金を出してもらえるが、税金はかかるのでしょうか?

答え

親子間での住宅取得が目的の資金援助について、贈与税と相続時清算課税制度が関わってきます。
対象となる住宅物件について、どちらも50平米以上で、木造の築20年以内もしくは鉄筋住宅の場合は築25年以内の物件である必要があります。
ですので、この点も注意して購入物件を決めていただきたいですね。

住宅購入資金調達に関わる税制

住宅取得資金等贈与の特例が、2009年の税制改正で追加されました。
この特例は、2009年から2010年までの間において、直系尊属から贈与された資金なら、500万円まで贈与税はかからないと言うものです。
もう住宅の購入が決まっている場合には、ぜひこの期間に利用されることをおすすめします。
贈与税と言うのは、[親]から[子]への贈与される場合、受け取った[子]が支払う税金のことです。
住宅取得目的以外の一般の贈与についての贈与税は110万円まで支払う必要はありません。
ところが住宅取得のために、両親から子へ、または祖父母から孫へという流れの金銭の贈与の場合、贈与税は500万円プラス110万円=610万円まで支払う必要はないのです。
この特例は2009年1月1日から2010年12月31日まで有効であり、その間何度の贈与があったとしても合計で500万までが対象となります。

相続時清算課税制度

贈与税のほかに、「相続時清算課税制度とその特例」という制度があります。
この特例は2009年12月31日まで有効です。
この相続時清算課税制度は、相続税を早めに払うという意味で、2500万円までなら税金を支払わなくてもよい制度です。
特例として住宅取得の場合なら、上限が2500万円でなく3500万円となり、1000万円上積みされます。
ただこの制度を利用するには、相続が行われるとき、この相続分を含めて相続税を計算する必要が出てきますので、忘れないでいただきたいですね。
たとえば、贈与の特例500万円と相続時清算課税制度分の2500万円をあわせて3000万円までなら、税金を支払うことなく両親や祖父母から資金援助を受けることが出来ます。
ただし、贈与の特例と相続時清算課税制度の両方を利用する場合、一般贈与で適用される110万円分は利用することは出来ません。

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