都市計画法における土地の利用規制
質問
現在、中古物件の購入を考えていますが、もし買った物件が建て直しを必要とするものであった場合、好きなように建てなおす事は出来るのでしょうか?
答え
今の日本において、所有しているのであればどのこの土地でも、所有者の好きなように建物を建てるということはできません。
というのは、都市計画法により地域によってどんな建てもが建てられるか定められているからです。
さて、どのように定めらているのでしょうか?
市街地化区域はどこまで?
大きく分けて日本の土地は、都市計画区域と都市計画区域外に分けられています。
都市計画区域は、ある一定のとしとして整備が必要となる地域です。
さらに都市計画区域は、さらに三つに区分され、市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域に分けられています。
また、人口一万人未満の農村は都市計画区域外となっております。
しかし都市計画区域でないところで、市街地化がすすんでいる準都市計画区域もあります。
市街化区域というのは、すでに現在市街地なっている地域、または10年以内に市街化を図るにふさわしい地域のことを指します。
そして市街化区域は、さらに細かく12の用地地域が定められています。
その12の用地地域は大きく住居系・商業系・工業系の3つに分けることが出来ます。
このなかで商業ビルの建てられる区域や低層の住宅しか建てられない地域など細かな規制があります。
市街化調整区域は、市街化を押さえられている地域です。
この地域は原則として、住宅を建てることが禁止されています。
しかし、中には自治体から開発の許可がおり宅地の整備がされている地域もあります。
非線引き都市計画区域は、市街化区域・市街化調整区域の区別のない、規制のゆるやかな区域になります。
このように住宅購入にあわせ、今まで知らなかったことが関わってくるようになります。
ぜひ、購入を考えている物件があるのでしたら、その場所についても規制にあっているかどうか確認されることをおすすめします。

